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経営革新計画

概要

中小企業者が経営の向上を図るために新たな事業活動を行う経営革新の承認を受けると多様な支援を受けることができる。

対象者

事業内容や経営目標を盛り込んだ経営革新計画を作成し、新たな事業活動を行う中小企業者、組合等。
経営革新計画は、以下の内容を満たすことについて、都道府県知事又は国の承認を受けることが必要。

事業内容

以下の4つのいずれかに該当する取組であること。

(自社にとって新しいものであれば、他社で採用されているものも対象になります。)

    1. 新商品の開発や生産
    2. 新役務(サービス)の開発や提供
    3. 商品の新たな生産方式や販売方式の導入
    4. 役務(サービス)の新たな提供方式の導入その他の新たな事業活動

 

経営目標

3~5年間の事業計画期間であり、付加価値額(※)又は従業員一人当たりの付加価 値額が年率3%以上伸び、かつ経常利益が年率1%以上伸びる計画となっていること。

※ 付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費

支援内容

経営革新計画の承認を受けると、以下のような支援策がご利用になれます。
(別途、利用を希望する支援策の実施機関による審査が必要。)

    1. 経営革新補助金(栃木県)
    2. ものづくり補助金等の書面審査における加点
    3. 政府系金融機関の特別利率による融資制度等(海外展開に伴う資金調達支援を含む) 基準利率-0.65%
    4. 信用保証の特例
    5. 中小企業投資育成株式会社法の特例
    6. 販路開拓コーディネート事業

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