概要
中小企業が設備投資を通して労働生産性の向上を図る「先端設備等導入計画」を策定し、市区町村が認定すれば、臨時・異例の措置として、認定を受けた中小企業の設備投資(償却資産)に係る固定資産税の特例などが講じられる。
対象者
中小企業・小規模事業者等
支援内容
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- 新規取得設備の固定資産税が最大3年間ゼロ。
ゼロになるか否かは、自治体によって異なります。
税制措置を受けたい場合は、工業会証明書が必要となります。
申請時に工業会証明書を入手していない場合でも、先端設備等導入計画の認定を受けることは可能です。
その場合、計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに市区町村へ工業会証明書の写しを提出することにより、固定資産税の特例措置を受けるための税務申告ができます。 - 金融支援時の別枠保証枠
金融支援として、中小企業信用保険法の特例もあります。
民間金融機関から融資を受ける際に、信用保証協会からの別枠保証が受けられます。 - その他
中小企業等強化税制(即時償却等)、事業承継等に係る登録 免許税・不動産取得税の特例、業法上の許認可の承継の特例等の法的支援、金融支援、補助金との連動(ものづくり補助金の書面審査での加点等)
- 新規取得設備の固定資産税が最大3年間ゼロ。