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先端設備導入計画

概要

中小企業が設備投資を通して労働生産性の向上を図る「先端設備等導入計画」を策定し、市区町村が認定すれば、臨時・異例の措置として、認定を受けた中小企業の設備投資(償却資産)に係る固定資産税の特例などが講じられる。

対象者

中小企業・小規模事業者等

支援内容

    1. 新規取得設備の固定資産税が最大3年間ゼロ。
      ゼロになるか否かは、自治体によって異なります。
      税制措置を受けたい場合は、工業会証明書が必要となります。
      申請時に工業会証明書を入手していない場合でも、先端設備等導入計画の認定を受けることは可能です。
      その場合、計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに市区町村へ工業会証明書の写しを提出することにより、固定資産税の特例措置を受けるための税務申告ができます。
    2. 金融支援時の別枠保証枠
      金融支援として、中小企業信用保険法の特例もあります。
      民間金融機関から融資を受ける際に、信用保証協会からの別枠保証が受けられます。
    3. その他
      中小企業等強化税制(即時償却等)、事業承継等に係る登録 免許税・不動産取得税の特例、業法上の許認可の承継の特例等の法的支援、金融支援、補助金との連動(ものづくり補助金の書面審査での加点等)

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